福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状贈呈基準

14福生地第1406号
平成15年 2月14日
改正 15福生地第 444 号
平成15年 4月 1日
改正 16福生地第 837 号
平成16年 8月 1日

(目的)

第1 この基準は、東京都知事名による福祉のまちづくり功労者に対する感謝状の贈呈について必要な事項を定め、高齢者も若者も、障害がある人もない人も、また、大人も子どもも、多様な個性を尊重しながら、心優しく、相互に支え合っていける社会の構築を目指し、東京都の福祉のまちづくりの推進について顕著な功績のあった個人又は団体に感謝状を贈呈することにより、福祉のまちづくりの取組を広く普及させることを目的とする。

(対象者)

第2 福祉のまちづくり功労者に対する感謝状の贈呈の対象者は、東京都内において、そこで生活するすべての人が基本的人権を尊重され、自由に行動し、社会参加のできる福祉のまちづくりのための、下記(1)から(3)に掲げる活動等において、顕著な功績のあった個人又は団体とする。
 また、福祉のまちづくりの推進のためには、都民等が高齢者や障害者等を理解し、やさしい心を育むことが必要との観点から、(4)に掲げる小・中・高校生等による取組に対しては、特別賞を贈呈できるものとする。

(1) 普及・推進のための活動等
  高齢者や障害者等の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進するための、福祉のまちづくりに寄与する活動(バリアフリー化状況の点検、ガイドマップの作成、外出を支援するボランティア、各種情報提供・調査研究、福祉のまちづくりに関する教育、学習の振興など)

(2) 施設の整備
ア 建築物のバリアフリー化
イ 交通機関(駅等を含む)・道路・公園等のバリアフリー化

(3) 製品の開発等
福祉用具、日常生活物品、機器の開発・研究・規格の標準化など

(4) 小・中・高校生等による取組
小・中・高校生等による、福祉のまちづくりに関する調査・学習・活動等

(推薦手続)

第3 東京都福祉のまちづくり推進協議会委員、東京都福祉のまちづくり事業者団体等連絡協議会委員、区市町村、関係機関等は、福祉のまちづくり功労者の候補者を推薦することができる。

(対象者の決定)

第4 福祉保健局長は、前項の推薦を受けたときは、別に定める委員で構成する選考委員会及び東京都福祉のまちづくり推進協議会の意見を参考にし、贈呈の対象者を決定する。

(贈呈の時期)

第5 贈呈は、毎年度1回、福祉保健局長が定める時期に行う。

(贈呈の方法)

第6 贈呈は、感謝状を授与して行うものとし、副賞を添えることができる。

(贈呈の事務)

第7 贈呈にかかる事務は、各関係機関の協力を得て福祉保健局生活福祉部において行う。

(その他)

第8 福祉保健局生活福祉部長は、この基準の実施に関し必要な事項を別に定めることができる。

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